労災保険・雇用保険に関する届出、その他の事務処理を、事業主の委託を受けて代理人として行う、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
協同組合中央経友会(旧・長野県中小企業経友会事業協同組合)は、平成 6年 4月に「事務組合整理番号20-3327」として正式に認可を受けています。
※ご加入いただけるのは、長野県内の会員様のみとなります。
労働保険事務組合に加入すると…
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額に拘わらず、3回に分割納付ができます。
- 労災保険に加入することができない事業主や役員、個人事業の家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
労働保険の特別加入
- 特別加入とは?
中小企業の社長さんや役員さんは、本来、労災保険 に加入できず、仕事中の事故でケガをしても全額自己負担になってしまいます。
しかし、労働保険事務組合に加入して「特別加入」の申し込みをすれば、社長さんや役員さんも労災保険の適用を受けられます。また、個人事業の場合、社長さんのご家族も一緒に加入できます。 - メリットは?
労災保険は国の管掌ですから、万一の事故の場合に、民間の保険に比べると安い保険料ではるかに厚い給付を受けることができます。
治療費や入院経費はほぼ全額支給。また、仕事に就くことができない間の賃金も給付基礎日額の8割が補償されます。
重度の障害や死亡のときは、一時金に加えて、本人または遺族の方に年金が支給されますから、将来にわたって安心です。 - 保険料は?
特別加入の保険料は、掛金と給付額を考慮して、ご自分で決めることができます。
金額は、給付基礎日額×365×業種ごとの料率です。
給付基礎日額は、3,500円~20,000円の範囲から選べます。料率は最低1000分の5.5からですが、危険な業種は高く定められています。(詳しくはお問い合わせください。)
保険料と労働保険事務組合手数料(労働保険事務組合手数料については別途チラシを参照ください)を併せて、お支払いは年3回の分割です。
労働保険事務組合に加入するには
経友会の組合員で、使用する労働者数が次の規模以下であれば加入できます。
- 金融業、保険業、不動産業、小売業(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業および機械修理業は除きます)を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が常時50人以下の事業主
- 卸売業、サービス業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主
- 1および2以外の業種では、その使用する労働者数が常時300人以下の事業主
お申し込みにあたっては「労働保険事務委託書」を当組合にご提出ください。
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合でお受けできる労働保険事務の内容は以下の通りです。
- 概算保険料、確定保険料その他労働保険料およびこれに係る徴収金の申告・納付
- 雇用保険の被保険者資格の取得および喪失の届出、被保険者の転入および転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続(離職者票の発行事務等)
- 保険関係成立届、労災保険または雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
- 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続
- 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
- その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続
事務手数料について
当事務組合は、労働保険事務組合の業務を運営するため、委託組合員から以下のように事務手数料をいただきます。(加入・脱退時は月割り計算とします。)
従業員数 | 手数料(月額) | 建設業のみ |
1~5人 | 月2,000円 | 月3,000円 |
6~10人 | 月3,000円 | 月4,000円 |
11~15人 | 月4,000円 | 月5,000円 |
年度更新時に、人数の見直しをします。
お支払いは労働保険料と併せて口座振替で3回の分割です。
ただし、年度の途中で加入される場合は、集金となります。
※5人おきに月額1,000円増しになります。
(例)41~45人 月額10,000円(建設業は11,000円)
91~95人 月額20,000円(建設業は21,000円)