技能実習生と特定技能のどちらを選ぶのがいいですか?

技能実習は「日本の技能・技術を開発途上国へ移転を図り、当該国の経済発展を担う人づくりに協力する」制度、特定技能は「国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする」制度で、それぞれ目的が違います。一般的には、技能実習の方が特定技能より管理上の制約が多く、受入企業の事務的、コスト的な管理負担は大きいと言えます。現在、特定技能は国内人材を確保することが困難であると認定された12分野においてのみ受入れが認められています。

どの国から受け入れるのがいいですか?

中国、ベトナム、ミャンマー、インドネシア、タイ、フィリピン、インドからの受け入れが可能です。以前は中国、ベトナムが主流でしたが、近年はインドネシアが過半数を占め、以下ミャンマー、ベトナム、中国の順になっています。職種に対する適性、職種ごとの人気・不人気、現地募集の難易度など、国ごとに差がありますので、ご要望に合った国を提案させていただきます。

どうやって候補者を選抜しますか?

ご要望をもとに現地で募集を行い、書類選考と適性検査の一次選考を経て求人数の2~3倍に絞り込んだ後、企業様の最終選考を実施して決定します。現在はzoomなど通信ソフトを利用したリモート面接が主流ですが、現地へ渡航して対面の面接を行う企業様も戻ってきています。

日本語レベルはどれくらいですか?

技能実習生の場合、面接合格後に現地の研修センターでN4程度(一般職種)、N3程度(介護職種)を目標に、日本語教育を実施します。特定技能の場合、本邦に滞在中または日本から帰国した直後の者であれば、実践的な日常会話が期待できます。語学力には個人差がありますので、慣れるまで温かい目で見守っていただけたらと思います。

申し込んでから会社に来るまでどれくらいかかりますか?

技能実習生の場合、OTIT(外国人技能実習機構)での技能実習計画認定、入国管理局での在留資格申請、本国の大使館でビザ申請を経て入国します。面接のあと順調に進んで5~6ヶ月程度とお考え下さい。特定技能の場合は、直接入国管理局に在留資格申請するため、技能実習より多少早く入社できます。

受入期間はどのくらいですか?

技能実習生は、入国時の在留資格「技能実習1号」で最大1年間滞在できます。その後、技能検定など職種ごとの技能評価試験に合格して次の技能実習計画の認定を受けることで「技能実習2号」、「技能実習3号」で各2年間、合計で最大5年間の技能実習が可能です。ただし技能実習3号の計画認定を受けるには、監理団体(=組合)と実習実施者(=受入企業)の双方が一定の優良要件を満たす必要があります。特定技能は、在留資格「特定技能1号」で1年ごとに更新し、最大5年まで滞在できます。

受入人数に制限はありますか?

技能実習生を受け入れる企業の常勤職員数に応じて、基本人数枠が決まっています(30名以下➝3人。51~100名➝6人など)。監理団体(=組合)と実習実施者(=受入企業)の双方が一定の優良要件を満たす場合は、基本人数枠が2倍になります。特定技能には受入人数の制限はありません。

受入費用はどれくらいかかりますか?

賃金や税・社会保険の企業負担分に加え、技能実習生の場合は渡航費用、書類作成費用、入国前後の講習費用、監理費(日本・海外)、技能実習生保険料などがかかります。特定技能の場合、支援委託手数料(日本)がかかりますが、渡航費や特定技能外国人保険料は本人との契約内容によります。