『特定技能外国人労働者』の受入れも経友会にご相談ください!
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材確保が困難な産業上の16分野(特定産業分野※1)においては、一定の条件のもとに特定技能外国人労働者(最大で特定技能1号は通算5年、2号は制限なし)を受入れることができます。
特定産業分野(16分野) ※1
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(素形材産業・産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
※赤字(11分野)は特定技能1号から2号へ移行可能。黒字(4分野)は特定技能1号のみで受入れ可。
※介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」へ移行可能。
特定技能制度では、受入れ機関が自ら特定技能外国人と雇用契約を結び、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている各種の支援(※2)を行う必要がありますが、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関に支援の全部または一部を委託することができます。当組合は登録支援機関(19登-000877)として登録を受けました。
支援の内容 (1号特定技能外国人に対する支援) ※2
- 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ)
- 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
- 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
- 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む)
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援